大分の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:司法書士の先生へのご相談になります。父の相続の際、相続登記をしていない不動産があります。このままでも問題ないですか。(大分)
大分に住む50代会社員です。2年前の父の相続の際に、父名義である不動産について相続登記をしていないものがあります。
当時、相続人である私と弟で遺産分割協議を行いました。協議はスムーズに終わったのですが、協議を終えたあとに私たちが把握していなかった父名義の不動産(土地)があることが分かりました。
再度、弟に遺産分割協議をする旨を伝えてみたのですが、海外での仕事が忙しくなかなか話すことができないまま今に至っています。
しかし、先日「相続登記」が義務化されたことを知り、放置している土地について不安になりご相談させていただきました。相続登記の義務化について詳しく教えていただきたいです。(大分)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続の場合も対象となります。
相続登記の申請義務化についてご説明いたします。
相続の際に不動産を取得した場合には名義変更の手続き(以下、相続登記)を行うのですが、これまで期限の定めがありませんでした。そのため、名義が変更されないまま誰が所有者かわからなくなる不動産が散見されていました。所有者が不明の不動産が放置され、増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物の倒壊の危険もあります。
このような問題が生じてしまうことから、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化によって、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
2024年4月1日前に発生した相続も義務化の対象となりますので、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に申請するようにしましょう。相続登記が完了していない不動産がある場合には、前述の猶予期間はありますが、早めに手続きを終えるようにすることをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議が進まないなどの理由によって相続登記の申請が滞っている場合には、「相続人申告登記」を法務局にて行うことによって、期限内に相続登記の申請ができなくても過料の対象から外れます。
大分で相続登記の申請が必要になる方、ご自身での申請が難しい方はお気軽に大分相続遺言相談センターにご相談ください。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様の相続登記の申請を相続の専門家である司法書士がサポートさせていただきます。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターにお任せください。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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