大分の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
Q:司法書士の先生、相続財産が少なく相続人も近しい親族だけであれば、遺産分割協議書を作らず相続を終わらせてもよいでしょうか。(大分)
大分在住の60代女性です。今後の相続手続きについて、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく、この度ご相談させていただきました。
先月85歳の父が、長らく入院していた大分の病院で亡くなりました。すでに父の葬儀は大分にある斎場で済ませ、現在は相続人である私と弟2人で父の相続について話し合っているところです。ですが肝心の相続財産はこれといって大きな財産はなく、父が入院する前まで住んでいた大分の自宅と預貯金が数百万円ある程度です。父の遺言書はなく相続人は近しい親族だけになりますので、弟たちとも「相続財産の分割は話し合いだけで済ませて、遺産分割協議書は作らなくてもいいのではないか」という話をしています。兄弟同士の関係性も良いので、特に揉めることもなさそうです。司法書士の先生、このまま相続を終わらせても問題ないでしょうか。(大分)
A:相続財産が多くない場合であっても、遺産分割協議書を作成しておくと今後の安心につながります。
この度は大分相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、ありがとうございます。まずは、遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに書面にまとめたもののことです。相続手続きをする際、不動産の名義変更で遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はその限りではありません。遺言書に記載されている内容に沿って相続手続きを進めますので、遺産分割協議は不要であり遺産分割協議書も作成しません。
しかし、大分のご相談者様のように遺言書が遺されていない場合には、遺産分割協議が必要です。現時点では相続争いで揉めるようなことはないと思っていても、後から自分たちが把握していなかった法定相続人がいた、家庭の状況が変わり相続した遺産分割に不満が出てきた等予期せぬトラブルが起こる可能性も否めません。遺産分割協議書を作成しておくことにより相続内容の証明書類となりますので、相続人同士のトラブル回避に繋がります。相続財産が多額でなかったとしても財産が突然手に入るという状況になると、仲の良い親族同士でも相続トラブルに発展してしまうことは往々にしてあるものです。そのようなトラブルを事前に回避するためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心でしょう。
遺言書が無い場合の遺産相続において、 相続人同士のトラブル回避のほか遺産分割協議書が必要となる場面は多々あります。
- 不動産相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、相続人全員がすべての金融機関の所定用紙に署名押印する必要がある。 - 相続人同士のトラブル回避
大分にお住まいの皆様、 相続とは一生の中でそう何度も経験することではありません。それゆえ、いざ自分自身が相続人となった時に相続に関する各種調査や手続きに奔走することになり、手間や面倒を感じることも多いかと思います。もちろんご自身や相続人だけで相続手続きを進めることは可能ですが、思うように手続きが進まなかったり時間が掛かってしまったりとお悩みやご不安を抱えている大分の皆様に向けて、大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を承っております。
大分近辺にお住まいの方で、相続や遺言書に関するご質問やご相談がありましたら、ぜひ大分相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様のお力になれるよう、大分相続遺言相談センターのスタッフ一同親身にご対応させていただきます。
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