相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて司法書士の先生に伺いたい。(大分)

父の相続財産に父の出身地である東北の不動産がいくつか含まれていました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないと聞き、大分から何度も行かなければならないのかと正直困っています。母はかなり前に亡くなっているため、相続人は私と弟と妹の3人ですが、私以外の2人は普段多忙なため大分の不動産と預貯金を相続させることにしました。どうしても必要であれば一度くらいは行ってもいいかなとは思いますが、売却することになった場合などは頻繁に通わなければならないのではないかと心配です。遠方にある不動産の相続手続きを大分の法務局でできたら非常に助かります。(大分)

  • A:実際に不動産の所在地を管轄する法務局に行かなくても相続手続きをすることは可能です。

不動産を相続した際の相続登記申請は、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要がありますが、実際にその地域まで赴いて相続登記申請を行わなければならないというわけではありません。

不動産の相続登記申請には以下の3つの方法がありますのでご自身のご都合に合う方法で手続きをされると良いでしょう。
①窓口申請:対象地域の法務局が開局している時間帯に、実際に出向いて窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコン等のオンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まず、申請用総合ソフトをインストールしてから登記申請書を作成して管轄先に送信します。
③郵送申請:登記申請書を作成してから郵送する方法です。パソコンが得意でない方などにはお勧めの方法ですが、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりとなるため、余計な時間がかかってしまいます。少しでも余計な時間をかけないよう、返信用封筒を同封して簡易書留以上の方法で送付します。

不動産の登記申請は申請書の書き方においていくつか厳密な決まりがあり、不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるかと思います。ご自身でお手続きを行なうことが不安な方、時間の取れない方、手続きが面倒という方は相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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