相談事例

大分の方より相続に関するご相談事例

2022年10月04日

Q:司法書士の先生に伺います。相続人は家族のみになりますが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?

大分市に住んでいる父が亡くなりました。父は長期にわたり闘病をしていたので、家族もある程度覚悟をしており、葬儀や遺産相続についても父から話を聞いていました。父の相続について、口頭では内容を聞いていましたが遺言書は見つからなかったため、相続人全員で遺産分割協議をすることになりました。相続財産は父が住んでいた大分市の自宅と預貯金が数百万円のみなので、遺産分割協議もスムーズに進むと思われます。相続人が家族のみで、遺産分割も揉めることなくまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(大分)

A:相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書がある相続の場合は遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。相続手続きを進めていく上で、遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になる場面があります。また将来、今回の相続において相続人同士でトラブルが発生する事を想定して、相続人全員の安心のためにも遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。相続では多額な財産を取得することになりますので、揉め事になりやすい状況でもあります。日頃から仲が良く、コミュニケーションがとれている家族間であってもトラブルになる場合もあります。今後、そういった事態が発生した際に、遺産分割協議書が作成してあれば、相続人全員が合意した内容を再確認することがでます。

【遺産分割協議書が必要となる場面】(遺言書がない場合)

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 被相続人の金融機関の預貯金口座が多い
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関ごとに所定用紙へ相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル防止のため

今後の安心と、相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は、経験したことがない方が大半で、不慣れであるのは当然です。相続手続きは相続人の調査から財産の調査、遺産分割協議など手続きも複雑で相続人の負担も多いです。思わぬところでトラブルになる事もあり、予想以上に時間を要してしまうこともあります。大分で相続について少しでもご不安な方はぜひ一度、大分相続遺言相談センターにご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域に詳しい相続の専門家が大分の皆さまの相続手続きをサポートさせていただいております。大分にお住まいで遺産相続に関するご相談なら、大分相続遺言相談センターの専門家にお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお活用ください。

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