大分の方より遺言書についてのご相談
2021年04月08日
Q:自分の財産を内縁の妻に残したいです。司法書士の先生、遺言書を作れば彼女に財産を相続させることはできますか。(大分)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私には長年連れ添った妻がいましたが5年前に離婚し、今は行きつけの喫茶店で知り合った女性と地元・大分で仲睦まじく暮らしております。
元妻との間にもうけた一人娘のことを考えて籍は入れずに内縁関係を続けておりますが、ここ最近体調を崩すことが多くなり、自分の財産の行く末について考えるようになりました。
遺言書について自分なりに情報を集めてみたところ、内縁の妻には私の財産を相続する権利はなく、このままですと相続はできないとのことでした。
彼女には、一人娘と別れ悲しみに暮れていたところを救ってもらっただけでなく、今も生活面でいろいろと支えてもらっています。どんなに感謝をしてもしきれないくらいの存在ですので、できれば私の財産を彼女に受け取ってほしいと思っております。
そこで、どういった形で遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を残せるのかを教えてください。(大分)
A:遺言書を作成する際に遺贈という形式を取ることで、内縁関係にある奥様にも財産が残せます。
ご相談者様がお調べになった通り内縁関係にある奥様には相続権がないため、通常ですと推定相続人であるお嬢様が財産を受け取ることになります。 しかし、生前対策として遺言書を作成しておけば相続人以外の方にも遺贈という形式で財産が残せますので、ご安心ください。
遺言書には大きく分けて3つの種類がありますが、ご相談者様のケースですと公証役場にて作成する「公正証書遺言」をおすすめいたします。 公証人が遺言者から遺言内容を聴き取り作成する「公正証書遺言」は方式の不備等による無効のリスクがなく、確実な遺言書を残すことができます。また、遺言書の原本はその場で保管されるため、紛失や改ざん等の心配もありません。
遺言書を作成する際は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って相続手続きを実行する法的権限を有する方です。 信頼できる方を遺言執行者に指定すれば、内縁関係にある奥様がお困りになる事態を回避することも可能です。
また、内縁関係にある奥様とお嬢様が万が一にも裁判沙汰になってしまわないように、遺留分について配慮した遺言内容にすることも忘れてはなりません。
法定相続人にあたるお嬢様は法律によって、相続財産の一定割合(遺留分)を受け取る権利が保証されています。
そのため、ご相談者様の財産をすべて内縁関係にある奥様に遺贈するといった内容の遺言書を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害することになります。
不服に思ったお嬢様が内縁関係にある奥様相手に遺留分侵害額を請求する可能性もありますので、両者が揉めないよう配慮した内容での遺言書作成を心掛けましょう。
ご相談者様のように、大分近郊にお住まいで相続・遺言書作成等に関するお悩みやお困りごとを抱えている方は多いと思います。大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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