大分の方より遺言書についてのご相談
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)
先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)
A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。
ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
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