遺言書について大分の方よりご相談
2020年11月12日
Q:家族間トラブルを避けるために子供たちへ遺言書を残したいのですが、どのように取り掛かればいいのか司法書士の先生に相談したいです。(大分)
私は大分に住む60代の女性です。今まで特に大きな病気はしておらず、入院経験もありません。このまま健康でいられるのが1番なのですが、私の3人いる娘たちの仲が悪く、もしもの時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は大分県内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻は亡くなっているので相続人は3人だけです。先日、仲の良い友人の家族内でも相続で揉めたと聞いて、私が元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと考えています。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか分かりません。子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きが進むような遺言書を作成したく、ぜひ司法書士の先生にお力添えをお願いしたいです。(大分)
A:皆様が納得する遺言書を、ご相談者様がご健康なうちに作成しておきましょう。
ご自身で財産の分割内容を決めたい場合は、遺言書を作成しましょう。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を話し合い、作成することをお勧めいたします。ご相談者様の相続財産のメインは複数お持ちの不動産になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、動く金額が大きいことなどの理由から仲が良いご家庭でも揉めてしまう事が多くあります。
しかし正確に遺言書を残しておけば、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに遺言書を作成し、相談者様亡き後、悲しい相続トラブルが起こらないよう対策しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3種類がございます。下記にて簡単に説明していきますのでご確認ください。
➀公正証書遺言 公証役場に出向き、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配なく、手間と費用はかかりますが最も確実に遺言を実行できる方法です。
②自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成するため、費用も掛からずお手軽な遺言方法です。ただし、遺言の書式を守らないと無効となってしまいますので注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが認められています。
※2020年7月の法改正により自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に出向き公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。現在あまり用いられていない方式ですが、どうしても秘密に遺言を残したい場合に用いることがあります。ただ、誰にも内容を確認されない分、書式などが間違っていた場合、遺言書自体が無効になることがあります。
確実に遺言書を残したい場合は①の公正証書遺言を用いて遺言書作成することをお勧め致します。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへお言葉も「付言事項」として記載することが出来ます。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情にも詳しい経験豊富な司法書士が、大分にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困り事があればどんなことでもお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料です。
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