相続税の申告

下記に相続税の申告についてまとめました。
相続税は、その名の通り税務ですので、私たちの協力先の税理士事務所さまと一緒にお手伝いをさせていただく形になります。
相続の手続きが終了したら、もう一安心…ではなく、相続税についてもしっかりと確認していく必要があります。

相続税とは?

被相続人が亡くなったことで発生した相続で、相続人が取得する遺産に課税される税金のことを相続税といいます。また、遺贈によって譲り受けた財産についても相続税の課税対象となりますので、相続財産の受遺者も相続税の申告が必要となる可能性があります。

しかし相続税は、相続したからと言って必ず支払うというものではありません。相続税は相続財産全てに掛かるわけではなく、預貯金や不動産といった資産から債務や葬式費用などを差し引いた財産に課税されます。さらに、最終的な実際の納税額はここから基礎控除額が差し引かれ算出されます。

基礎控除額の計算方法は下記の通りです。
3000万円+600万円×法定相続人の数 =基礎控除額

この基礎控除額を上回る部分に相続税がかかる仕組みとなっています。
また、税率は基礎控除を超えた部分の金額に応じて決められています。

相続税の申告の期限について

相続税には申告及び納税の期限が設けられており、その期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となります。この期限内に申告と納税まで済ませる必要があります。

相続税申告書の提出先は被相続人(故人)が亡くなった時の住所が日本国内にあった場合、被相続人の住所地の管轄税務署となります。大分市にお住まいの方が亡くなられた場合は、大分税務署になります。財産を取得した方の住所地の管轄税務署でないので注意が必要です。

提出書類は、被相続人から相続により財産を取得した人が共同で作成します。事情により共同作成や提出ができない場合には、別々に申告書を提出することも可能です。相続財産の総額や相続税の額を一致させることが必須ですので、注意が必要です。いずれにしても、税務調査のリスクを回避するためにも、慎重かつ確実に提出書類を準備することが重要です。

相続税の扱いは税理士の職務の中でも専門性の高い分野であり、手続きも高難易度であるため、税理士だからと言って必ずしも相続税に強いわけではありません。

大分相続遺言相談センターでは相続税申告の実績ある税理士と連携して相続税申告のお手続きまでトータルサポートをしております。相続税申告の必要のある相続手続きも安心してお任せください。

相続税の申告の関連項目

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