財産の名義変更

ここからは相続に関わる名義変更についてご説明していきます。

相続した土地・建物や預貯金などの財産の名義変更には、それぞれ手続きの方法が決まっています。
土地・建物などの不動産については、特に不動産登記に関連する法律で明確に決められておりますし、金融機関を通じて行われる預貯金などの名義変更も、金融機関ごとに個別の手続き方法がありますので、こちらもしっかりと確認する必要があります。遺産分割協議書の作成後には、こちらの名義変更についても、ご確認ください。

不動産の名義変更について詳しくはこちら→

相続した金融資産の名義変更方法

相続財産は、最終的に相続人全員の話し合いをもって遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。その結果、仮に預貯金を相続することが決まった相続人は、その預貯金がある銀行等で名義変更や解約の手続きをし、預貯金を受け取ることになります。

主な金融資産として、現金、預貯金、株式、投資信託、国債などの債権がありますが、名義変更を行うためにはそれぞれを管理する金融機関に対して、必要書類を準備し提出する必要があります。必要となる書類も金融資産により異なります。

相続財産の扱いとは異なりますが、被相続人が亡くなったことにより受け取る権利が発生するものには「生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費や埋葬費」などもあります。これらについては被相続人が生前にどのような暮らしをしていたかによって受け取れる人や、受け取る権利があるかが違いますので、まずは手続き先に問い合わせし確認が必要です。提出すべき書類も異なるため、手間もかかりますが一つ一つ準備していきましょう。

大分相続遺言相談センターでは不動産の名義変更をはじめ、相続した財産の各種名義変更手続きをサポートしております。複雑に感じる方の多い名義変更の手続きについても、専門家から手順を踏んでご説明させていただいております。特に名義変更においては前提として集める書類が多く、戸籍収集の段階でつまずいてしまう方も少なくありません。
遺言書がない場合には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本を求められることが一般的です。大分近郊にお住いの皆様、まずは大分相続遺言相談センターで行っております無料相談をご活用いただき、ご自身が感じてらっしゃるご不安等をお話しください。みなさまのお問い合わせをお待ち申し上げております。

財産の名義変更の関連項目

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