相談事例

遺産分割 | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)

先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。

現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)

A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。

民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。

次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。

大分の皆様、相続は法律の知識が求められる場面も多々ありますので、混乱されることもあるかと存じます。大分相続遺言相談センターは相続を専門としており、豊富な実績と経験がございます。大分の皆様のご事情に合わせたきめ細やかなサポートを心がけておりますので、大分の皆様はどうぞお気軽に、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。所員一同、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう尽力いたします。

大分の方から相続のご相談

2023年06月02日

Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)

先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。

父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。

 弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)

A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。

遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。

被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。

なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。

分割の方法には以下のような方法があります。

代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。

現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

 

大分の方より相続に関するご相談事例

2022年10月04日

Q:司法書士の先生に伺います。相続人は家族のみになりますが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?

大分市に住んでいる父が亡くなりました。父は長期にわたり闘病をしていたので、家族もある程度覚悟をしており、葬儀や遺産相続についても父から話を聞いていました。父の相続について、口頭では内容を聞いていましたが遺言書は見つからなかったため、相続人全員で遺産分割協議をすることになりました。相続財産は父が住んでいた大分市の自宅と預貯金が数百万円のみなので、遺産分割協議もスムーズに進むと思われます。相続人が家族のみで、遺産分割も揉めることなくまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(大分)

A:相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書がある相続の場合は遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。相続手続きを進めていく上で、遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になる場面があります。また将来、今回の相続において相続人同士でトラブルが発生する事を想定して、相続人全員の安心のためにも遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。相続では多額な財産を取得することになりますので、揉め事になりやすい状況でもあります。日頃から仲が良く、コミュニケーションがとれている家族間であってもトラブルになる場合もあります。今後、そういった事態が発生した際に、遺産分割協議書が作成してあれば、相続人全員が合意した内容を再確認することがでます。

【遺産分割協議書が必要となる場面】(遺言書がない場合)

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 被相続人の金融機関の預貯金口座が多い
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関ごとに所定用紙へ相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル防止のため

今後の安心と、相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は、経験したことがない方が大半で、不慣れであるのは当然です。相続手続きは相続人の調査から財産の調査、遺産分割協議など手続きも複雑で相続人の負担も多いです。思わぬところでトラブルになる事もあり、予想以上に時間を要してしまうこともあります。大分で相続について少しでもご不安な方はぜひ一度、大分相続遺言相談センターにご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域に詳しい相続の専門家が大分の皆さまの相続手続きをサポートさせていただいております。大分にお住まいで遺産相続に関するご相談なら、大分相続遺言相談センターの専門家にお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお活用ください。

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